中心市街地活性化協議会の構成員と規約抜粋
甲府市中心市街地活性化協議会(055-233-2241)ホームページより
平成22年6月21日第11回協議会で、委員18名、オブザーバー2名に変更は無いが、まちづくり甲府の組織から専務理事が外れたことによる委員の交替、人事異動による委員交替など、4名の委員・役職が変更された。
【判明した変更箇所は赤色表示、1名は不明】
平成22年6月21日第11回協議会で、委員18名、オブザーバー2名に変更は無いが、まちづくり甲府の組織から専務理事が外れたことによる委員の交替、人事異動による委員交替など、4名の委員・役職が変更された。
【判明した変更箇所は赤色表示、1名は不明】
甲府市中心市街地活性化協議会 構成員
(敬称略・順不同、平成22(2010)年6月21日の出席状況リストによる)
区分 | 法令根拠 | 構成員 | 協議会委員 | |
経済活力の向上 | 法第15条第1項関係 (商工会議所) | 甲府商工会議所 | 副会頭 | 望月政男 (会長) |
常議員 | 丸茂紀彦 | |||
都市機能の増進 | 法第15条第1項関係 (まちづくり会社) | 合同会社 まちづくり甲府 | リーダー | 大芝正尚 |
都市機能の増進 | 法第15条第1項関係 (まちづくり会社) | 甲府中央まちづくり(株) (カワセミ201駐車場の運営会社) | 専務取締役 | 高野洋志雄 |
市街地の整備改善 | 法第15条第4項関係 (市) | 甲府市 | 副市長 | 宇野善昌 |
商業活性化 | 法第15条第4項関係 (商業者) | 甲府商店街連盟 | 会長 | 長坂善雄 (副会長) |
甲府中央商店街新生協議会 | 会長 | 木造雅隆 | ||
朝日通り商店街(協) | 理事長 | 樋口幹男 | ||
甲府市大型店協議会 | 会長 | 大村俊介 (副会長) | ||
市街地の整備改善 | 法第15条第4項関係 (地権者) | 紅梅地区再開発組合 | 理事長 | 宇佐美太郎 |
住民代表 | 法第15条第4項関係 | 春日地区自治会連合会 | 会長 | 浅川健一 |
副会長 | 清水 明 | |||
地域経済代表 | 法第15条第8項関係 (地域経済) | (株)山梨中央銀行 | 取締役 営業統括部長 | 有井 昇 (副会長) |
公共交通機関 | 法第15条第4項関係 (交通事業者) | 山梨交通(株) | 常務取締役 | 雨宮正英 |
消費者代表 | 法第15条第4項関係 | 甲府市女性団体連絡協議会 | 会長 | 牛奥久代 |
子育て支援団体ハッピーキッズ | 代表 | 森澤昌子 | ||
有識者 | 法第15条第8項関係 (学識者) | 山梨県立大学 | 国際政策学部 総合政策学科教授 | 市原 実 |
コミュニティ団体 | 法第15条第8項関係 | NPO法人街づくり文化フォーラム | 理事長 | 丹沢良治 |
区分 | 法令根拠 | 団体 | 団体役職名 | 氏名 |
関係行政機関等 | 法第15条第7項関係 | 山梨県 商業振興金融課 | 課長 | 赤池隆広 |
法第15条第8項関係 | 甲府警察署 交通課 | 課長 | 深澤清之 |
甲府市中心市街地活性化協議会規約の抜粋
平成21年4月1日改訂
- (協議会の設置)
- 第1条 甲府商工会議所及び合同会社まちづくり甲府は、中心市街地活性化法第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。
- (名 称)
- 第2条 本会は、「甲府市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
- (事務所)
- 第3条 協議会は、事務所を山梨県甲府市相生2-2-17 2階 合同会社まちづ くり甲府内に置く。
- (目 的)
- 第4条 協議会は、甲府市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその他必要な事項を協議し、甲府市中心市街地活性化の総合的かつ一体的な推進に 寄与することを目的とする。
- (活 動)
- 第5条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1)甲府市が、作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し、必要な事項についての意見提出
- (2)中心市街地活性化に関する意見交換及び情報交換
- (3)中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
- (4)前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に寄与する活動の企画及び実施
- (構成及び組織)
- 第6条 協議会は、次の(1)~(4)号の委員及び(5)号に掲げる者をもって構成する。
- (1)甲府商工会議所
- (2)合同会社まちづくり甲府
- (3)甲府市
- (4)中心市街地活性化法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
- (5)前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に関する活動・事業を行うもので、協議会の目的に賛同するもの
- 2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 3 協議会の目的を達成するため、ワーキンググループを設置することができる。
- 4 協議会の運営について助言を得るため、オブザーバーを置くことができる。
- (入 会)
- 第7条 協議会の趣旨に賛同し、新たに入会をしようとするものは、協議会の承認を得て、構成員となることができる。
- (事務局)
- 第14条 協議会の庶務は、甲府商工会議所(以下「事務局」という。)において処理する。
- (公 表)
- 第15条 協議会の公表は、事務局のホームページに掲示することによりこれを行う。
附 則
1 この規約は、平成19年4月13日から施行する。
2 この改正規約は、平成19年6月4日から施行する。
3 この改正規約は、平成21年4月1日から施行する。
4 この規約は、協議会が所掌事務の処理を完了した日限りその効力を失う。 5 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会 長が会議に諮って定める。
1 この規約は、平成19年4月13日から施行する。
2 この改正規約は、平成19年6月4日から施行する。
3 この改正規約は、平成21年4月1日から施行する。
4 この規約は、協議会が所掌事務の処理を完了した日限りその効力を失う。 5 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会 長が会議に諮って定める。