山梨県における緊急事態措置の解除

緊急事態措置(5月7日から5月31日)の解除

緊急事態措置終了と今後の協力要請について(2020年5月14日 山梨県知事臨時記者会見)
 公開記事を確認しました。記者さんからの質問にも知事が答えておられます。
下のメッセージは 山梨県ホームページ から画像にして引用しました。読みにくければ画像クリックで別ページに原寸表示します。
『協力要請の詳細はこちらをご覧ください 』
県庁ホームページから
2020年5月14日、長崎知事は下に引用した 5月5日発表の緊急事態措置(5月31日まで延長) の解除を発表されました。
東京、神奈川、埼玉、・・・身内やネットサポート先の皆さんが生活する地域で問題解消せぬ限り、私にとってコロナ問題終了では無いのです、未だ先は長い・・・
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年5月31日まで延長されました。 本県では、4月20日から5月6日まで、緊急事態措置を実施してきましたが、緊急事態宣言の期間が延長されたことを受け、5月7日から5月31日までの間、次のとおり、緊急事態措置を実施します。 なお、今後、再度、感染の拡大が認められた場合には、必要に応じて厳しい行動制限等の要請を検討します。 感染拡大の防止に向け、全ての県民の皆様、全ての施設、事業者等の皆様に、特段の御協力を賜りますようお願いします。
令和2年5月5日
(令和2年5月9日改訂)
山梨県知事 長崎 幸太郎
緊急事態措置終了と今後の協力要請について(2020年5月14日 山梨県知事臨時記者会見)
本日5月14日、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を勘案し、内閣総理大臣から、緊急事態宣言の実施区域から本県を含む39県を解除する旨の発表がございました。
これに伴いまして、山梨県におきましても、5月7日から31日まで県民の皆様にお願いして参りました緊急事態措置につきまして、本日をもって終了致しますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づきまして、引き続き、休業要請を含めまして、感染拡大防止への協力を要請致します。

県民の皆様、事業者の皆様におかれましては、4月20日から25日間にわたり、外出の自粛、あるいは休業への御協力など、感染防止対策の徹底に対しまして様々な御協力をいただくとともに、ご不便、あるいはご負担をおかけしてきたところでありますが、県民の皆様、山梨県が一丸となって、感染拡大防止に取り組んできた成果と致しまして、感染者の発生は今月になりましてから4名に収まっております。

多くの県民の皆様、そして事業者の皆様、お一人お一人の御理解と我慢の成果にほかならないと考えております。この場をお借り致しまして、これまでの御協力に改めて感謝を申し上げます。

この間県におきましても、早期発見と早期治療を基本原則と致しまして、医療提供体制の充実に努め、PCR検査体制の強化、あるいは軽症者用の宿泊施設の開設、人工肺、人工呼吸器などの整備によりまして、患者発生時から重症化対応までの体制が整い、現時点におきましては、患者さんを受け入れる医療余力というものをしっかりと確保しているところであります。すなわち、感染制御が強く効いている状況にある、これが今の山梨県の状況でございます。

他方で、ご承知のように山梨県は、緊急事態宣言が引き続き発令されております、東京、神奈川、そして埼玉と地続きで隣接しておりますので、再度の感染拡大を防止するためには、引き続き警戒を続けていく必要があります。

また、今回の波以外に、今後、第2波、あるいは第3波が来る可能性を想定しておかなければならないわけですが、こういうものが来たとしても、いかなる時におきましても、生活と経済の両輪を止めることなく前進させ続けるために、超感染症社会への移行、私どもの言葉で言えば、「やまなしグリーン・ゾーン構想」を進めて、山梨全体を感染症に強い、感染症と共存できる体質に変化させていく必要があろうかと考えております。

このような観点から、引き続き、県民の皆様に対しまして、感染拡大防止のための協力要請をさせていただきます。まず、日常生活を営むに当たりまして、身体的距離の確保、あるいはマスクの着用、手洗いの励行など、感染症対策を徹底していただきたく思います。そして、人混みや、いわゆる3密のある場所などへの外出の自粛、やむを得ない事情がある場合を除きまして、緊急事態宣言実施区域への移動の自粛をお願い申し上げる次第でございます。

なお、併せまして、緊急事態宣言実施区域にお住まいの皆様に対しましては、観光あるいはレジャーなどでのご来県は、今しばらくお控えいただくよう、この場をお借り致しましてお願い申し上げます。 次に、事業者の皆様のうち、これまで休業などの協力をお願いして参りました施設管理者及びイベントなどの主催者に対しましては、引き続き、施設の使用停止、または催物の開催停止への御協力をお願い申し上げます。

なお、要請期間中におきましても、県が公表している基準に基づく感染拡大予防ガイドラインを作成していただき、これに適合する事業環境を構築していただいた場合には、個別に当該要請を解除して参ります。

この取り組みは、将来にわたる感染症発生時におきましても、本県における経済活動の継続に対応できるものとなりますので、なるべく多くの事業者の皆様に、ガイドラインの作成をお願いしたいと存じます。

また、その他の施設管理者の皆様におかれましても、県でお示しした適切な感染防止対策を引き続き実施していただくようお願い申し上げます。

この宣言が解除されたとはいえ、未知のウイルスへの警戒を緩め、第2波、あるいは第3波の呼び水となるようなことは、県民の皆様の命を守っていくためにも、絶対に避けなければならないことであります。

事業者の皆様には、措置の有無にかかわらず、第2波に備え、県でお示しした感染拡大防止の基準に則りまして、ぜひ、感染症を発生させないための事業環境の構築に努めていただきますよう、お願い申し上げます。

この1ヶ月弱でございますが、「ふんばろう!やまなし」この合言葉のもとに、多くの皆様の力を結集して、今回、私たちはこの緊急事態宣言区域からの解除を勝ち得たということでありますが、これはあくまでも、次に起こるかもしれない、あるいは起こる可能性が大いにある、第2波、第3波への備えのための猶予時間に過ぎないと考えるべきであろうと思っております。

ぜひ、県内の事業者の皆様、そして県民の皆様が一丸となりまして、この感染症を乗り越える、超感染症社会へ向けての前進に力を合わせていきたいと思います。引き続き御協力をよろしくお願い申し上げます。
【以下、メディア記者と知事との質疑応答】
記者 緊急事態措置は終了するということですが、緊急事態措置と同様に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条9項を根拠として、3密のある場所などへの外出自粛要請、8種類の施設への休業協力要請を行うということで、これまでと実質的には変わらないと感じるのですが、どうお考えでしょうか。
知事
これまでと基本的に一緒です。緊急事態措置が延長された際に、県民の皆様に対する外出自粛要請を特別措置法45条に基づくものではなく、24条9項にしておりますので、これまでと同様です。今回、緊急事態宣言の区域から外れたわけですが、これまでと同様に感染症に対する付き合い方をしっかりとしたものとする必要があるということが、県の専門家会議の先生方の考えとも一致しておりますので、決して安心できる状況になっているとは考えておりません。
記者  そもそも外出自粛と休業協力要請は、緊急事態宣言の対象区域になったから行われていると理解されていると思いますが、対象区域から外れて何が変わるのでしょうか。
知事
対象区域となる前から、外出自粛に関しては段階的に強化する形でお願いをしてきましたが、事業者の皆様に対する休業協力要請は緊急事態宣言を契機として行ったものであることは間違いありません。その後、多くの皆様に御協力をいただいておりますが、協力していただかなければならない状況は続いていると思っております。政府は様々な数値に基づいて緊急事態とまではいかないということですが、引き続き対策本部は維持しており、本県も対策本部を設置して新型コロナウイルス感染症に向き合っている状況です。県内の感染状況は相当収まっていることは間違いありませんが、まだ安心して良い状況ではなく、しっかり腹を据えて向き合っていかなければこれまでの努力も水の泡になりかねない状況ですので、大変恐縮ではありますが、引き続き感染症拡大防止へのお力添えを多くの皆様にお願いさせていただきたいと思います。
記者  緊急事態宣言から外れたにも関わらず、これまでと基本的に同じ要請を続けるということは、山梨県独自の要請ということで県の責任もこれまで以上に大きくなると思いますが、その点に関しての認識をお聞かせください。
知事
県民の皆様に対しては、3密を避ける、咳エチケット、手洗いの励行をお願いしていますが、内容的には全国共通のスタンダードな在り方になってくると思います。引き続き緊急事態宣言の対象となっている区域との移動に関しましては、国の指針にも盛り込まれており、先般の全国知事会でも多くの知事の共通認識として必要性を訴えているところであります。ですので、ユニバーサルなお願いを県民の皆様にさせていただいています。
事業者の皆様に対する休業協力要請については、おっしゃるとおりでありますが、緊急事態宣言の延長に際して、山梨県全体がこれまでの努力を活かして感染症に強い「超感染症社会」への体質改善に向けて脱皮していこうという施策を打ち出させていただいています。
今回はその路線に基づいているものであり、休業協力要請は県の判断で出させていただいておりますが、県がお示しした基準に基づいて事業者にしっかりとしたガイドラインを作っていただき、それに基づいて運営をしていただければ休業協力要請は解除されます。
現に多くの事業者が解除されているところでありますので、対象となっている事業者の皆様には御理解いただき、対応していただきたいと思います。そうすることが利用者の皆さんの信頼を勝ち得ることにも繋がると信じております。
記者  県の基準に基づく感染拡大予防ガイドラインについて、今月(5月)29日までの提出を求めていましたが、この期日はどうなるのでしょうか。また、経団連をはじめとした業界団体も感染拡大防止に向けたガイドラインを作成していますが、そのガイドラインと県の基準に差がある場合は、県の基準を満たすように求めるという理解で良いのでしょうか。
知事
業界団体のものとバッティングするものではないと思いますので、精査しながらより良いものにしていきたいと思っています。仮に県の基準より緩いものであった場合は、多くの県民の皆様の健康を預かる県としては、しっかりと検証しなければならないと思っています。逆に県の基準が緩い場合は、医学的な見地も含めて検討しないといけないと思っていますが、いずれにしてもより良いものにしていきたいと思います。
日数に関しましては、今回の協力要請を31日までとしておりますが、感染状況により再度延長もあり得ます。
記者  県が目指す「超感染症社会」「グリーン・ゾーン構想」の実現について、今はガイドラインの作成を求めていない施設に対しても対策を求めていくことになると思いますが、実現に向けての手立てをどのようにお考えですか。
知事
山梨という社会全体で感染症に強い地域に移行しなければなりません。そのために、ソフト、ハードを含めて各事業者に感染症に強い体質となっていただきたいという思いがあります。今、専門チームを立ち上げて議論を始めているところであり、近日中に概ねの方向性をお示ししたいと思います。
記者  事業者への休業要請について、今回、緊急事態宣言の対象区域から外れるということで、緊急事態措置ではない協力要請となります。そのため、これに従わなかった場合、特措法45条に基づいた指示や店名の公表などはできなくなりますが、そうした中で、県のガイドラインに対する協力や、ガイドラインの作成についての協力をどのように依頼していきたいと考えていますか。
知事
このガイドラインに基づかないで営業するということは可能であります。しかし、そのようなところに県民の皆様が果たして行くのだろうかということが、事業者の皆様の頭の中に思いが浮かぶのではないかと思っております。
県の示す基準を満たしたところに関しては、その一覧表をお示ししており、当然満たしてないところは一覧表から落ちてくるわけです。利用者の皆さんが、ある施設に行ってみようかと思って、県のホームページで一覧を確認した時に、その施設の名前が載っていれば安心して行けますし、名前が載っていなければ、警戒をされます。これが、事業者の皆さんにとっては、このガイドラインに基づいて事業を運営していこうという大きなインセンティブになるのではないかと思っております。
ガイドラインの作成について
記者  県がこのガイドラインを始めたのが今週に入ってからですが、その時には、14日には山梨が緊急事態宣言の対象区域から解除されるのではないかという報道もありました。そのような中で、業界団体がないようなところがガイドラインを作るに当たっては、自分たちだけではなかなか作るのが難しい、手間がかかるということで、緊急事態宣言の解除を待てば、休業の協力要請も解除されるのではないかと考え、対策をしていても、ガイドラインの作成までは至ってなかったところもあると思います。そういった、個々の業界団体がないような事業所等に対し、ガイドライン作成に向けた相談を受け付けるなどの体制は、今後どのように考えていらっしゃいますか。
知事
それは是非県に相談をしていただきたいと思います。私どもは基準を示しておりますけれども、具体的にそれを実務に落とす時にどのような形になるか一緒になって考えていきたいと思いますので、ご相談いただいて、効果的でなおかつ実現可能なガイドラインをつくり出していければと思います。
記者  休業協力要請について、知事の目指される超感染症社会、感染症に強い社会づくりに向けて、法に基づかずにお願いすることも可能性としてあったと思いますが、あえて法に基づいて休業協力要請をした上で、ガイドラインの作成を促すという形にしたことへの思いをお聞かせください。
知事
お願いといえども事業者の皆さんに対して一定の負担を負っていただくわけですので、基本的に法に基づいたものであるべきだと思っております。したがって、今後、休業要請の対象となってないところに対して、ガイドラインによりグリーンゾーンを広げていこうというときには、何らかの法的根拠を視野に入れて検討していかなければならないと思っております。
記者  法に基づいた方が、県としての強い意志を示せるというご判断があったということなのですか。
知事
強い意志というか、基本的に行政は法的根拠を持って行われるのが原則であるべきだという考えに基づいてやらせていただいております。
記者  これまでの措置と実質的に同じというご説明がありましたが、細かく見ると変わっているところも幾つかあります。休業要請に関して、これまでガイドライン作成による個別解除の対象にならないとされていた、接待またはカラオケを伴うバーやスナックが今回は解除の対象に含まれることになりましたが、いずれの事業者も、ガイドラインを作って遵守する態勢さえ整えれば、解除の対象になるという理解でよろしいですか。
知事
はい。そのガイドラインを一緒になって考えていきたいと思います。
記者  今回そういった緩和の対象外になるような事業者をなくしたのは、どのようなお考えによるのでしょうか。
知事
基本的には営業は自由であって、休業協力要請ということ自体が、たとえ24条9項に基づく協力の依頼であったとしても、やはり臨時異例なものであるのだろうと思います。したがって、感染症拡大防止の観点からこの休業協力要請は致しますが、休業しなくてもいいような道をしっかりと模索していかなければいけないと思っております。ただ、これまでは緊急事態宣言が発出される中で、国全体で、これまで個別に解除する対象から除外をしていた業種に対しては注意しろという取り組みでしたので、緩和対象には入れてはおりませんでした。今回は、国の指針でかなり都道府県に判断を委ねていただいているので、原則に戻って、基本的には営業は自由であるが、感染症拡大を防止しなければならない中で、その両立をする道、すなわち、感染拡大しない形での営業のあり方っていうのはどういうものかというのを、一緒になって見出して、その実現をしていくべきだと、こういう判断に至ったものですから変更をしている次第であります。
記者  これまで県独自の休業の協力金は支払っていませんが、この要請においても支払うということはないのですか。
知事
ありません。協力金はお支払いできませんが、感染拡大防止に関して前に進むために必要な設備投資などに対しては、将来に向けての投資としてしっかりとサポートしていきたいと思います。
記者  今日の国の専門家会議で、全国を3区分して、特定警戒地域と感染拡大注意地域と感染観察地域というように分けて、それを各県が判断するというような指針が示されたのですが、今、どの区分に当たるかというのは、決まっているのでしょうか。
知事
これから専門家会議で示されたその3つの基準に照らして、少し精査をさせていただきたいと思います。
記者  今回の緊急事態宣言の効果と課題はどういうところにありましたでしょうか。
知事
多くの皆さんが、この感染症拡大に対してものすごく意識を高めたことが、最大の効果だったと思います。皆さんがその意識を高めて、まず自らの感染に気をつけ、そして周りの皆さんに広げないように気をつけていこうという意識が高まったのが最大の効果だと思います。
その成果があって、山梨県におきましても、今月になってから4人という数字に結びついているのだろうと思います。
課題ですが、一部意識が高まり過ぎてしまったこともあったかと思います。いわゆる風評被害ですとか感染者に対するバッシングですとか、こういうことは行き過ぎたところであって、この感染症問題が始まった当初に言われた正しく恐れるという状態に、いかに行政として誘導をして、正しく恐れていただける環境を作っていけるかということが大きな課題だと思っております。
記者  感染者数が減ってきた一番の要因は何だとお考えですか。
知事
県民の皆様の意識の高まり、それに基づく日常の感染防止のための努力、営業の自粛も含めた様々な我慢、これが要因であると思っております。もちろん、医療関係者の皆さんの日夜を問わない尽力、こういうことが積み重なって今の状況までとりあえずたどり着いているということではないかなと思います。
記者  今回の要請期間が5月31日までということですが、県内の感染状況などを踏まえて、前倒しして終了させる可能性は考えていらっしゃるのでしょうか。
知事
県境をまたいだ移動の部分に関しては、本県だけでは判断できない問題ではないかと思っています。やはり東京、神奈川、埼玉という隣接県がどういう状況になるのか、そこが緊急事態措置が引き続き出ているような場合であれば、やはり行くべきではない、なるべく行くのは控えた方がいいと思います。その点につきましては、周囲の感染状況を踏まえなければ判断できない問題だろうと思います。休業要請に関しては、その時の状況を踏まえながら考えていきたいと思います。
記者  今回、緊急事態宣言区域から外れても24条9項に基づく協力要請を行うということですが、特にガイドラインなどを作らずに営業しても違法ではないということになると思います。そのような事業者に対して、県としてどういうメッセージを発するのでしょうか。また、ガイドラインは事業者側が出してくるのを待つという体制だと思いますが、もう少し積極的にやっていく仕組みづくりなどをお考えでしょうか。
知事
この24条9項に基づく協力の要請を受け入れなくても法律違反ではありません。ただ、県のホームページに、今回の協力要請が記載されており、そこには協力していただいて休業要請の対象から外した事業者を個別列挙しております。ガイドラインを遵守しない事業者につきましては、この個別列挙一覧に残念ながら載せ続けるわけにはいきませんので、そこから外させていただきます。
そうしたものを消費者の皆さんがご覧になったときにどうお考えになるでしょうか。これは各事業者の皆さんの事業判断でありますが、私としてはそういうところに多くの消費者の皆様の支持が集まるかどうか、大変疑問に思っております。
それから、この休業要請を出している施設に加えて、その他の業態に関しましても、社会全体で感染症に強いグリーンゾーンを広げていこうという取り組みを、これからアクセルを踏んでいきたいと思っておりまして、多くの皆さんに、感染症が広まりにくい事業環境を作ることにメリットを感じていただけるような仕組みを作るべく、今専門チームが立ち上がりましたので、そこでしっかり検討していただいて、6月の補正予算に必要なものを提出して、歩みを進めていくようにしたいと思います。
記者  メリットを感じるような仕組みづくりは6月の補正予算に間に合わせるということですか。
知事
はい。近日中にその方向性を、皆さんにお伝えしたいと思います。
記者  昨日の会見でも山梨の現状において、まだまだ警戒を解くべき段階ではないとおっしゃって、今日のこの発表でも、だからこそ、引き続きこの県民の方々とか事業者の方への協力を求めていると思いますが、そうした中で、政府が山梨を含む39県を緊急事態宣言の対象区域から外したことについてどう評価なさいますか。
知事
おかげさまで多くの皆さんの御尽力によりまして、今の感染制御が効いている状況ができてきているわけですので、それを踏まえた適切な判断ではないかと思います。
特に感染が一番厳しいのが東京ですが、この東京と境界を共有している中で、唯一山梨県だけがこの緊急事態宣言の対象でなくていいという状況になれたのは、まさに県民の皆さんはじめ多くの皆さんの努力の賜物であろうと思っています。ただそうは言っても第2波第3波がやってくる可能性は当然ありますので、ここで、今までの努力を無にしないように、なお一層強い体質改善への猶予時間としてこの時間を皆さんとともに活用していきたいと思います。以上が感想でございます。
以上