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新型コロナウイルス感染症患者発生時の情報の公表について
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山梨県・新型コロナウイルス感染症の県内における発生状況
令和2年2月3日
山 梨 県
新型コロナウイルス感染症患者の発生が継続している状況に鑑み、県民への情報の公表を適切に行っていくため、その取り扱いについては、下記のとおりとします。
1 公表の目的
○ 新たな患者発生の予防及びまん延の防止
○ 県民への感染予防に関する注意喚起
○ 県民の不安の軽減及び誤った情報等による混乱の防止
2 公表の契機
○ 県内において、新型コロナウイルス感染症患者の発生が確定したとき
○ 県外で新型コロナウイルス患者が発生し、
県内に不特定多数の濃厚接触者がいることを覚知したとき
3 公表の手順及び留意事項
○ 疫学調査の結果を踏まえ、疾患の感染経路、潜伏期間等を考慮し、
国等と協議しながら、最新の医学的判断に基づき、上記の目的のために
必要な情報を速やかに公表するものとする。
○ 公表を行う場合は、事前に患者またはその保護者に対して、
公表の目的や公表内容、公表方法等を説明するものとする。
○ 個人情報の保護や施設及び地域等の風評被害に特に留意し、個人や
施設等が不必要に特定されたり、差別・偏見の対象にならないよう
十分配慮し、報道機関に対して理解と協力を求めるものとする。
○ 個人が特定されるおそれのある氏名、生年月日、住所等の個人情報は、
公表の対象としないものとする。
○ 感染の拡大を防ぐため、特に、施設や地域等の特定につながるおそれの
ある情報を公表する必要がある場合は、当該施設及び自治体等の承諾を
得たうえで公表を行うものとする。
4 公表する情報
(1)基本的な患者情報
・年代
・性別
・居住地(都道府県レベル)
・症状・経過
※ 感染の拡大を防ぐため、医学的に必要と認められる場合は、
必要な範囲で公表する情報を追加する。
(2)行政の対応状況
・患者、接触者への指導内容
・施設等への措置内容 等
(3)感染予防のための情報
・手洗い、咳エチケット 等