緊急事態措置1都3県の継続

1都3県が継続する緊急事態措置 2021年2月8日~3月7日

◇ 令和3年2月2日 東京都発表・新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について
 期間 令和3年2月8日(月曜日)0時から3月7日(日曜日)24時まで
新型コロナウイルス感染症対策に関する要望について (一都三県知事による関係大臣宛の要望書)
・・・東京都政策企画局 『令和3年2月5日、国に対して、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県知事連名で、「新型コロナウイルス感染症対策に関する要望について」を提出いたしましたのでお知らせします。』と、要望書(このPDFファイル)が案内されています。
1都3県共同メッセージ・・・Twitter_『 今は、#リモ活 』(東京都政策企画局 2021年2月5日)
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/8~3/7実施分)」について(東京都産業労働局)
◇ 2021.02.05 4都県知事が「リモ活」呼びかけ…飲み会はリモートで(読売新聞 2021/02/05 21:07)
 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令されている東京と埼玉、千葉、神奈川の4都県知事は5日、テレビ会議を開き、感染防止のため、若年層向けに飲み会や外出などの自粛の呼びかけを強化していくことを決めた。
 会議では、飲み会などの活動をリモートで行うことを「リモ活」と命名。2月から3月にかけて卒業式や春休み、人事異動などで、若者の飲み会や会食などの機会が増える可能性があるため、様々な活動を「リモ活」にするよう、4都県が共同でSNSや繁華街の街頭スクリーンなどで呼びかけることにした。
◇ 埼玉県・埼玉県における2月8日以降の緊急事態措置等
・・・埼玉県感染防止対策協力金について
・・・協力金の不正受給は犯罪です。
◇ 千葉県・一都三県共同声明について(令和3年2月2日) 緊急事態宣言が延長されたことを受け、令和3年2月2日(火曜日)に、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都三県知事は連名で共同声明を発表いたしました。
緊急事態宣言の延長に関する一都三県共同声明
◇ 千葉県・協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(2月8日以降の時間短縮分)
◇ 神奈川県・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について
  県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、2月8日から3月7日までの間、時短営業を要請しました。
  対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)」を交付します。
緊急事態宣言の延長に関する一都三県共同声明について

 現在、一都三県においては、新規感染報告者数と検査陽性率は減少傾向にあるものの、依然として高い水準にあり、医療提供体制についても、重症化リスクの高い高齢者の感染が減らないなど、重症者数の増加が懸念される中、重症者用病床を含め、逼迫した状態が続いている。また、変異株の市中感染やクラスターが確認されるなど、新たに警戒すべき事態も生じており、感染拡大を抑え込めるかどうかの分岐点にある。

 そうした中、国が緊急事態宣言の延長を決定したことは、現在の措置を緩めることなく、ここで何としても感染拡大を食い止め、コロナとの闘いを終わらせる強い決意の表れとして受け止めている。

 先般、我々も行動指針として「一都三県共同宣言」を発するとともに、国に対する要望事項を取りまとめ、提出したところである。

 国には、現場で課題に直面している地方自治体の認識をしっかりと受け止め、改正特別措置法に基づく措置等について、十分な科学的根拠に基づく適切な判断、今後の基本的対処方針の改定に関する十分な事前協議を改めて求めていく。

 また、措置の実効性を担保するため、一都三県が実施する施策に対して必要な財政措置を行うこと、特に、感染拡大防止協力金については、国の責任で制度を構築し、全額国費で負担することを重ねて要望していく。

 我々一都三県は、今後も情報共有や意見交換を積極的に行い、連携を更に深め、テレワークの取組強化や世代の行動特性を意識した呼びかけの実施など、徹底した人流抑制に向けた取組を進め、感染拡大防止に全力を尽くす所存である。
令和3年2月2日          
   埼玉県知事   大野  元裕  
   千葉県知事   森田  健作  
   東京都知事   小池  百合子 
   神奈川県知事  黒岩  祐治  
東京都政策企画局 が発信しています。令和3年2月5日、国に対して、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県知事連名で、「新型コロナウイルス感染症対策に関する要望について」を提出いたしましたのでお知らせします。
令和3年2月5日 
経済再生担当・全世代型社会保障改革担当
内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
 西村 康稔 殿
厚生労働大臣
 田村 憲久 殿
経済産業大臣
 梶山 弘志 殿
埼玉県知事  大野 元裕  
千葉県知事  森田 健作  
東京都知事  小池 百合子 
神奈川県知事 黒岩 祐治  

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望について

 一都三県はこの間、都民・県民、国民の「命と生活」を守るため、人流の抑制をはじめとする各種対策を一体となって講じてきたが、新規陽性者数は減少傾向にあるものの、重症者数は高止まりしており、医療提供体制の逼迫は長期化している。また、変異株の市中感染やクラスターが確認されるなど、新たに警戒すべき事態も生じており、ここで対策を緩めれば、医療提供体制の崩壊や社会経済活動の長期にわたる悪化が懸念される。
 先般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間延長が決定されたところであるが、何としてもここで感染拡大を抑え込むためには、一都三県と国が一層連携を深め、実効性のある対策を迅速かつ的確に講じるとともに、都民・県民や事業者の不安解消に向け、全力で取り組んでいく必要がある。
 そこで、以下の事項について特段の措置を早急に講じられるよう、要望する。

要 望

1.緊急事態措置等について

(1)緊急事態宣言の措置内容の変更等に伴い、基本的対処方針を改定する場合には、事前に緊急事態宣言が発出されている1都3県との協議・調整を十分に行うとともに、混乱を避けるために一定の周知期間を設けること。

2.特別措置法の改正について

(1)改正特別措置法の施行に伴い、都道府県が速やかに統一的な措置を執行できるよう、これまでの 1 都3県の要望や法の附帯決議の内容を踏まえた指針、ガイドライン等を直ちに示すこと。
 
(2)改正特別措置法第 31 条の4に基づく「まん延防止等重点措置」を実施すべき期間及び区域の公示等をする場合は、あらかじめ都道府県との協議・調整を行うこと。
 
(3)改正特別措置法第 63 条の2に、国及び地方公共団体は、まん延防止の措置の影響を受ける事業者を支援するために必要な財政上の措置等を講ずる責務が規定されたが、その詳細は明らかになっていない。
 売上高や事業規模に応じた支給を求める事業者の声があることや、同改正法の附帯決議の趣旨も踏まえ、早急に検討し、考え方を示すこと。

3.地方創生臨時交付金について

(1)地方創生臨時交付金については、全ての地方自治体が必要とする額を確保すること。その配分に当たっては、地方自治体の財政力による補正を行うことなく、直近の感染者数や医療需要など感染状況の実態や支給対象事業者数などを的確に反映すること。また、地方自治体の資金繰りに支障を生じないよう、速やかに交付すること。
 
(2)地方創生臨時交付金に関して、地方自治体が休業や営業時間短縮要請などを機動的に行えるよう2月8日以降の国費の取り扱いについて早急かつ明確に示すこと。

4.感染拡大防止協力金について

(1)協力金の制度構築については、1月29日にも要望をしたところであるが、経営への影響の度合いなどを勘案した新たな協力金をつくる際は、地方自治体間で異なる制度とならないよう、国の責任で制度を構築し、全額国費で負担すること。

5.事業者に対する支援について

(1)中小事業者に対する一時金について、緊急事態宣言の期間延長に伴い影響が拡大するため、速やかに支給要件や申請方法など制度の詳細を示すこと。その上で、対象事業者の明確化や支給額の拡大を図るとともに、減収要件を緩和するなど、制度の拡充を図ること。
 
(2)緊急事態宣言の期間延長の影響を受ける事業者を十分に支援するため、持続化給付金及び家賃支援給付金の再度支給、雇用調整助成金の特例措置及び休業支援金・給付金の対象期間の更なる延長並びに事業再構築補助金及び持続化補助金のさらなる拡充を図ること。

6.積極的疫学調査の重点化について

(1)基本的対処方針においては、積極的疫学調査を実施する際に優先度も考慮するとされており、専門家の意見を踏まえ、調査対象の重症化のリスクを勘案し、調査の重点化や簡略化を実施する場合の具体的な基準、事例及び優先度を早急に示すこと。
 
(2)積極的疫学調査を重点化することについて、感染防止対策への影響を具体的に示すとともに、国民の理解が得られるよう国の責任において丁寧な説明に努めること。

7.変異株への対応について

(1)新型コロナウイルス感染症変異株の発生状況の把握を行うため、発生地域を中心とした陽性検体の必要数を国が収集のうえ、検査を速やかに実施し、情報を還元すること。
 
(2)世界各国での変異株の確認等を踏まえ、国内でのウイルスの変異を常時監視するとともに、各国からの入国制限や入国時の待機期間等の条件を必要に応じて見直すなど、水際対策を強化・徹底すること。

8.医療機関・保健所への支援について

(1)要介護者・認知症の新型コロナウイルス患者の入院に当たっては、看護に加えて生活支援を併せて行うなど医療機関の大きな負担となっている。このため、医療機関の実態を踏まえ、医療機関が患者への多様な取組を行う際の支援を充実させること。また、これらの患者の入院等に当たり、医療従事者の確保のため、感染症が全国的にまん延している状況下を想定した実効的な応援派遣などの支援を充実すること。
 
(2)1都3県においては、高い水準での感染拡大の状況が1か月以上続くなど長期戦を強いられており、保健所の業務がひっ迫し、保健師等の専門職の不足が顕在化している。保健所職員の負担を軽減するため、感染症が全国的にまん延している状況下を想定した実効的かつ継続的な応援派遣のスキームを早急に構築すること。
 
(3)保健所の恒常的な人員体制の強化に当たっては、感染拡大期を想定した必要な保健師の増員に係る地方財政措置を迅速に講じること。
(4)新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の受入体制を強化するため、回復患者のために病床を確保することにより生じた空床を緊急包括支援交付金の病床確保料の対象として補償するなど、更なる財政的な措置を行うこと。

9.生活困窮者に対する支援について

(1)緊急事態宣言の期間延長に伴う不安を解消するため、生活に困窮する方を支える緊急小口資金等の特例貸付の新規申請受付期限の延長など、支援のさらなる拡充を図ること。また、その償還免除等については、国から方針が示されたところだが、総合支援資金に係る償還免除要件を含め、具体的な取り扱いを早期に示すこと。
 
(2)生活に困窮する方が住まいを失うことのないよう、住居確保給付金のさらなる要件緩和や支給期間の延長などについて検討し、その内容を早急に示すこと。また、本事業に係る地方負担額が増大しているため、この負担増に対する速やかな支援を行うこと。

10.新型コロナウイルスワクチンの接種について

(1)新型コロナウイルスワクチン接種に当たり、各自治体での負担が生じないよう、国の責任において十分な財政措置を行うこと。

11.施設内感染対策の強化について

(1)基本的対処方針に示された、感染多発地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施については、緊急事態宣言が解除された場合でも、必要に応じて継続的に行えるよう、国の責任において財政的な支援を行うこと。
 
(2)高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施に係る国の財政的支援の内容や、緊急事態宣言が解除された場合の実施計画の取り扱いについて、各都県が計画を策定する前に示すこと。
(3)令和3年4月以降も地域の感染状況に応じて実施することとされている高齢者施設の従事者等の定期的な検査について、その目安を示すこと。

12.テレワークの推進について

(1)「出勤者数の7割削減」に向けて、テレワーク実施の更なる強化を経済団体に働きかけること。
 
(2)終日テレワークに加えて、半日・時間単位のテレワークの実施により、テレワークとローテーション勤務や時差出勤を組み合わせるなど、テレワークの柔軟な活用を推奨すること。
 
(3)中小企業のテレワーク導入率の向上を図るため、テレワーク用通信機器の導入助成において、パソコン、タブレット等の現行のリース費用だけでなく購入費用を助成対象とするなど、支援を強化するとともに、申請期間を十分に取るなど、事業者が活用しやすいようにすること。