第6波を想定、今後の催物の開催制限等の取扱い(内閣官房)

第6波を想定、今後の催物の開催制限等の取扱い(内閣官房)

令和3年10月29日・【事務連絡】今後の催物の開催制限等の取扱いについて 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室
【本文PDFファイルの冒頭は以下の通りです】
 催物の開催制限等の取扱いについては、令和3年8月27日付け事務連絡等において、11月以降の取扱いについては、今後検討の上、別途通知することとされている。
 今後の催物の開催制限等については、「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」(新型コロナウイルス感染症対策本部(令和3年9月28日)決定)における
「ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県による確認を受けた場合には、現行の人数上限を上回る人数及び収容率100% でのイベントの実施を可能とする。」
との方針の下、現在見直しを行っているところであり、見直しまでの当面の間は現在の開催制限等を維持するので、引き続き、その取扱いに留意されたい。
 感染状況に応じたイベント開催制限等の概要は別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙2のとおり。
 なお、今後の見直しに伴う取扱いについては、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、検討の上、別途通知する。また、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、その取扱いに変更があり得ることにも留意されたい。
【編注】令和3年9月28日 新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組(PDFファイル) P.8 に記載・・・(ii)イベント  ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県による確認を受けた場合には、現行の人数上限を上回る人数及び収容率 100%でのイベントの実施を可能とする。
事務連絡はPDFファイルですが、上記のテキストに続いて、別紙1のタイトルは 感染状況に応じたイベント開催制限等について(11/1~当面の間)
別紙2 は イベント開催時の必要な感染防止策①②  の2分割で
 (1)徹底した感染防止等(収容率50%を超える催物を開催するための前提)
 (2)基本的な感染防止等
 (3)イベント開催の共通の前提
この3点について全16項目が書かれています。
毎度の事ですがPDFファイルの画像化掲載が面倒なので、事務連絡からPDFファイルをご参照ください。政府の対策本部は既に第6波を想定して対策検討していると分かったのは良かったです。
衆議院総選挙の結果が今後の新型コロナウイルス感染症 COVID-19 対策にどの様に影響するか、これまでの情報を整理しながら注意していきたいと思う今日この頃です。