沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱い

国土交通省・新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための取扱いについて
道路占用特例について
国土交通省記事冒頭の「リーフレット」(PDFファイル)ですが、
参考資料・新型コロナウイルス感染症による道路占用許可の緊急措置について(令和2年6月18日時点)(国土交通省道路局 路政課道路利用調整室 令和2年6月18日 pdf07)が全体を掴み易いPDFファイルだと思います。
このPDFファイルで3ページ目の記事 「今回の緊急措置を実現するためのポイント」○道路管理者による緊急措置の導入 ○占用主体を中心とする関係者の協力体制の構築・・・から、
 北海道、福島県、茨城県、東京都、滋賀県、三重県、山口県、福岡県、宮崎県、熊本県、宮城県仙台市、熊本県熊本市、茨城県つくば市、富山県富山市、香川県土庄町、沖縄県那覇市の10都道県、6市町における導入を確認(6月17日時点)など詳細な情報があります。
◇ 令和2年6月5日 『新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」等の送付について
国道利第7号 令和2年6月5日
各都道府県知事 殿
各指定市長 殿
国土交通省道路局長
「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」等の送付について

 標記について、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、本日、各地方整備局長等あてに下記通知を発出しましたので、参考まで送付いたします。
 各地方公共団体の道路管理者におかれましては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(同年3月28日付け(同年5月25日改定)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえつつ、地域の実情に応じて、下記通知による緊急措置と同趣旨の措置の実施を検討するなど、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
 なお、都道府県におかれましては、貴管内道路管理者(指定市を除く。)あて、この旨通知願います。

 1 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて(令和2年6月5日付け国道利第5号。別添1)

 2 道路法施行令及び開発道路に関する占用料等徴収規則に基づく占用料の減免措置等の取扱いについて(同日付け国道利第6号。別添2)
別添1は、令和2年6月5日付け、各地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長の三者宛の文書です。
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用について別紙のとおり許可基準を定めたので、当該路上利用に伴う道路占用の許可に当たっては、下記事項に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
 なお、本通知の内容については、警察庁交通局と調整済みである。
この文書には、「別紙・新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準」 が続いています。
別添2は、令和2年6月5日付け、各地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構理事長に充てた文書です。部分引用しておきます・・・
 この度、「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」(令和2年6月5日付け国道利第5号)の発出と合わせて、本通知においてこれらの取扱いを整理し、下記1及び2のとおりとすることとしたので、その運用に遺憾のないようにされたい。
1 令第19条第3項及び規則第3条第3項に基づく減額措置
 (1) 占用料を減額するもの
     別表1のとおり
 (2) 占用料を免除するもの
     別表2のとおり
2 特殊な占用物件の令及び規則別表適用
  別表3のとおり
3 附則
  本通知の発出に伴い、次の(1)から(3)までに掲げる通知の一部を、
  それぞれ別紙1から別紙3までのとおり改正する。
この後に別表1と2、別紙1~別紙3が続きます。
道路法施行令
令第19条第3項
(占用料の収入の帰属)
第十九条の三 法第三十九条の規定に基づく占用料は、指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。

道路法施行規則
規則第3条第3項
(道路の供用の開始等の公示)
第三条 法第十八条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。)及び都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度のものを用いるものとする。
一 路線名
二 供用開始又は廃止の区間
三 供用開始又は廃止の期日

道路法
国土交通省・新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための取扱いについて
◆ 沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて
◇ 2020.06.25 リーフレット(PDF形式 01.pdf)
関係通知
◇ 2020.06.05 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて(令和2年6月5日付け国道利第5号)(PDF形式 02.pdf)
◇ 2020.06.05 「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」等の送付について(令和2年6月5日付け国道利第7号)(PDF形式 03.pdf)
参考資料
◇ 2020.06.18 新型コロナウイルス感染症による道路占用許可の緊急措置について(令和2年6月18日時点)(PDF形式 07.pdf)
◇ 2020.06.19 新型コロナウイルス感染症のための道路占用特例の対応状況(令和2年6月19日時点)(PDF形式 08.pdf)
◆ 道路占用料の取扱いについて
◇ 2020.04.28 リーフレット(PDF形式 04.pdf)
関係通知
◇ 2020.04.28 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う占用料の取扱いについて(令和2年4月28日付け国道利第1号)(PDF形式 05.pdf)
◇ 2020.04.28 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う占用料の取扱いについて(令和2年4月28日付け国道利第2号)(PDF形式 06.pdf)
【・・・ということで、既に山梨県内全市町村にも届いていると思います。私は別件であちこちサイトを見ている時にこの件を知りまして国交省を確認しました。何かと批判される国交省でもここまでやるのかとビックリして、とりあえずブログに書いておきます。】