◇ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
(入院)第19条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
【参照・2020年03月08日 弁護士ドットコム ニュース 新型コロナ「ばらまいてやる」は傷害罪の恐れも 感染者の出歩き、制限できるか?】