甲府市の自治会

2014年12月09日、甲府市ホームページで自治会情報の更新に気付いたので確認して、このページの更新に取りかかる予定です。このページ末尾で書いた他都市の自治会情報も増やしていく予定です。
2011年10月に甲府市ホームページが全面的に再構築されたことにより、以下のような情報が読めるようになりました。
自治会のご案内
このページでは 甲府市自治会のしおり(PDF:445KB)も公開されています。「甲府市自治会連合会・甲府市市民生活部市民対話課 平成23年4月編集」で2011年10月にPDFファイル化されています。
このページで掲載した旧版はこのまま残します。

自治会は、地域のまちづくりを自主的に行っている任意の団体です。しかし、自治会は地域でのまつりをはじめとした文化・レクリエーション活動、自然災害等いざというときに自ら地域を守りお互いに助け合う自主防災互助活動、環境美化活動、広報活動、防犯や交通、福祉や募金活動等、様々な地域活動を行なっています。このように自治会は、地域において大変重大な役割を果たしていることから、市としてはより多くの皆様に加入していただき、地域コミュニティーの活性化が図られることが望ましいと考えております。(自治会に加入しなければならないのですか。 より)

自治会に加入したい場合には、お住まいの地域の自治会長若しくは組長等の役員さんに直接お申し出ください。役員さんについては、お隣近所にお尋ねください。 <お問い合わせ先> 甲府市自治会連合会 TEL055-235-1168(自治会に加入したいのですが。 より)

自治会は、地域活動を行う代表的な市民団体であり、行政の下部機関ではありません。しかし、自治会は地域に住む人々が日常的な親睦交流を通じて連帯感を培い、その地域の課題を協調・連帯し自ら解決して、より住みやすいまちづくりを自主的に進めていることから、市としても積極的に支援しています。(自治会と市はどのような関係ですか。 より)

甲府市には、基礎的な単位である自治会の代表者の方を主な構成員とする自治会の連合組織として31地区の「地区自治会連合会」があります。  また、その31地区の自治会連合会の会長を構成員とする連合組織として「甲府市自治会連合会」があります。 <お問い合わせ先> 甲府市自治会連合会事務局 所在地:〒400-0857甲府市幸町15-6(甲府市役所南庁舎1号館5階) 連絡先:TEL・FAX 055-235-1168(甲府市自治会の連合組織とは何ですか。及び甲府市自治会連合会事務局の連絡先を教えてください。 より)

最近の情報では、市内には521の自治会があり、甲府市自治会連合会には31の地区があります。(平成23年11月18日開催、平成23年度第4回甲府市行政改革を考える市民委員会の発言より)

甲府市ごみ集積所防御ネット購入費補助金交付制度 補助交付条件 : 自治会又はごみ集積所を管理している者が、自ら防御ネットを適正に維持管理すること。
甲府市ごみ集積所施設設置事業補助金交付制度

甲府市自治会のしおり

平成17年4月発行

目次
甲府市民憲章
公式サイトに掲載されているので略します)
住民組織としての自治会とは
自治会の構成員
自治会の役割
自治会加入のメリット
甲府市自治会連合会
自治会を結成するときは
自治会の運営にあたって
 
防犯街路灯の設置及び電気料等の補助について
集会所の新築、改修に対する補助について
婦人の家の備品に対する補助について
老人憩いの家を整備するときの補助について
市民活動保険について
 
地縁団体について
資料
自治会会則 例(掲載は略します)
集会所管理規則 例(掲載は略します)
 
予算書の例
決算書の例

甲府市自治会連合会
甲府市市民生活部市民対話課

編注 & 他都市の事例 [UP]

住民組織としての自治会とは

 「遠くの親戚より近くの他人」と言われているように、「いざ」というときには、お隣さんや近所の人たちが一番頼りになるものです。

 自治会は、「同じ地域に住む者同士がお互い仲良く助け合って、豊かで住みよい地域社会を創っていこう」という考えから、地域住民の総意によって自主的に結成された任意の組織であり、一定の地域での共助を基本に、地域住民の生活に関わる事業や活動を共同で行う団体です。

自治会の構成員

 自治会は任意団体ですが、住民の共助を基本とした社会秩序の保持を目的とする公共的団体という性格からいって、その地域に住んでいるすべての人に加入してもらうことを原則としなければなりません。特に隣接する自治会との境界については、自治会の区域が重複することのないよう、隣接する自治会と十分話し合うことが天切です。

自治会の役割

1 地域住民の連帯と親睦の場
地域の人々のふれあい、対話の場です。他人まかせでなくお互いが協力しあい、さまざまな活動に参加し、自分のできること、あるいは得意なことを通じ、楽しさや心のふれあいを発見する場です。
2 地域課題の発見と解決の場
ごみ処理、交通安全、道路・側溝の整備、防災並びに防犯・防火対策、住民相互扶助等、私たちの周りには、様々な諸問題が発生します。
しかし、このような諸問題は、個人で解決するのは難しく、地域の人々が力を合わせなければ解決できないものが数多くあります。自治会は、そうした諸問題等について、地域の皆さんの要望や意見を調整し、地域全体の課題としてひとつひとつ解決し、明るい住み良い地域環境づくりを実現していく場です。
3 行政との関係
自治会活動は、当然のことながら、その過程の中で、行政と深いかかわりを持つこともあります。行政は、自治会との有機的な連携を図り、地域コミュニティーによる、住民主導のまちづくりを進めるため、行政と住民の活動が、それぞれの役割分担を認識するなかで、積極的な協働関係を構築することができるよう努力します。

自治会加入のメリット

 以上のようなことから、自治会に入るメリットとしては、次のようなものが揚げられます。
1 広報誌をはじめとする各種お知らせにより、ゴミの収集日、集積場所、分別収集等、生活に欠かせない情報をはじめ、イべント、文化祭等様々な情報伝達が行われます。また、行政側からの一方的な情報伝達のみならす、地区や地域の要望・意見をとりまとめ、自治会を通じて行政側ヘ伝達し実現を図っていきます。
2 地域社会において、楽しくより心豊かに生活するには、近隣の皆様との連携・協調を図ることは、大変重要なことです。各自治会では、行政サービスでは出来ないことを地域行事として実施し、地域の方とのふれあいを深めております。
3 道路、交通、環境、防犯及び防災など個人では解決しにくい諸問題が、自治会活動を通じることにより、地域課題として自主的に解決が図れます。

甲府市自治会連合会

 甲府市自治会連合会は、甲府市の単位自治会をもって組織され、各地区自治会連合会(29地区)及び単位自治会(495自治会)の自治会活動についてお互いに連絡協調し、地域社会の住民福祉と文化の向上を期して市政発展と住民主体の行政確立に寄与することを目的としています。

 この目的達成のため、次の事業を行っています。
① 自治会の活動の強化を図るとともに、行政の実態を市民に周知させる広報活動に協力する。
② 地域住民の要望を行政に反映させる。
③ 各自治会及び地区自治会連合会相互の連携と、関係諸団体並びに各機関との連絡協調を図る。
④ その他本会の目的達成に必要なこと。

 また、定期的な事業として、総会、調査研修、甲府大好きまつりへの参加、自治連だよりの発行をはじめ、目的達成に必要な諸事業、諸行事を行い、月例の正副会長会議や地区連合会長による理事会等を開催し、目的達成のため連絡調整を行っています。

自治会を結成するときは

1 自治会の結成について
① 新規に自治会を結成する場合
② 既存の自治会から分離して、新しく自治会をつくる場合
③ 既存の自治会が統合して、新しい自治会をつくる場合
2 自治会を結成する場合の一般的な手続きについて
①設立準備会を設け、設立自治会の区域を決める(ほかの自治会の区域と重複しないこと)
②自治会結成に対する地域住民の意見を集約する。
③設立趣意書を作成し、事前に関係者に配布する。
④会則の案をつくる。
⑤事業計画、予算害の案をつくる
⑥役員の選出などについて、事前に検討する。
⑦設立総会を開催して、議案などを審議し、決定の後に、「自治会設立・分離・統合届」を地区自治会連合会長を経由して、自治会連合会事務局に提出する。
3 自治会の適正規模について
地域における諸問題を解決していくには、世帯数が少なすぎても、また多すぎても何かと不都合が生じます。
自治会の規模は、運営上100~200世帯くらいが適正とされております(本市の自治会平均世帯数は約140世帯)が、その地域の実情にあった世帯数や区域等について十分に検討することが必要です。

自治会の運営にあたって

 自治会の運営にあたっては、次のことを参考にしていただき、健全で円滑な推進に心がけましよう。

1 会則をつくるには
 会則は自治会活動の基本となるものです。会則が無いと自治会の運営が不明瞭になり、会員の自治会ヘの参加意欲を殺ぐことにもなりかねません。会則を設けることは、決して難しいことではありません。むしろ会則を制定し、会則に沿って運営をする方が問題も生じませんので、皆さんのご意見も取り入れながら地域の実情にあった会則をつくりましよう。
 なお、一般的な会則(資料1)、集会所の管理規則(資料2)を添付してありますので、参考にしてください。

2 自治会費について
 自治会の会費の額については、個々の自治会の事業内容や集会所の有無、街路灯の数等により様々ですが、会員のコンセンサスを得られるよう十分に話し合うことが必要です。

3 自治会長の任期
 自治会長という職務は、ある程度精通することが重要でもありますので、「2年で再任は妨げない」とする場合が一般的には多いようです。

4 自治会長が交代した場合
 地区自治会連合会長を経由して、自治会連合会事務局まで連絡をお願いします。
 その他、書類等の引継ぎと同時に、自治会長名簿及び自治会長バッヂを引き継いでください(紛失した場合は、自治会連合会事務局まで)。

予算書・決算書の作成
 自治会は、会員からの会費及び市からの補助金(公金)等によって運営されております。従って、資金の運用にあたっては、次の点に留意してください。

①事業計画をたて、それに基づいた予算編成を行いましょう。
②会員の皆さんに分かりやすい内容にしましょう。
③会計の帳簿や領収書等の整理はきちんとしましょう。
④会の運営に対する理解と協力が得られるよう、年1回は総会を開催し、会計監査、決算報告及び予算審議等を行いましよう。

6 総会の開催
 前頂でも述べたとおり、事業・決算報告、事業計画、予算をはじめ会員の総意による会の運営を行うため、意見交換及び審議の場として、総会を開催しましょう。
 総会は、集会のための会場スペースに制約がある場合は、代議員制をとらなければならない場合もありますが、会員全員参加で行うことを原則としなければなりません。

【式次第参考例】
         総 会 式 次 第
1 開会のことば(旧副会長)
2 会長あいさつ(旧会長)
3 来賓あいさつ
4 議長選出(司会者)
5 議 事
   ① O〇年度事業報告について(旧事務局長)
   ② 〇〇年度決算報告について(旧会計)
   ③ OO年度決算監査報告について(旧監査)
   ④ 会則の改正(案)について(旧事務局長)
   ⑤ O〇年度事業計画(案)について(旧事務局長)
   ⑥ OO年度予算(案)について(旧事務局長)
   ⑦ 新役員の選任について(司会者)
6 新旧役員代表あいさつ(新旧会長があいさつ)
7 その他
8 閉会のことば(新副会長)
【参考】
甲府市自治連合会の組織
甲府市自治連合会の組織(単位自治会数は平成17年4月1日現在)
(編注・平成18(2006)年3月1日中道町と上九一色村北部の合併により自治会数は変動しています)
[UP]

防犯街路灯の設置費及び電気料等の補助について

 交通安全、防犯及び円滑な消防活動の確保のため、道路、公園その他公共の場所の照明の用に供する電灯(街路灯)で、自治会が管理する防犯街路灯の設置費及び電気料並びに維持管理費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

 (1)設置費の補助
  設置に要する経費の2分の1以内の額を補助します。なお、限度額については次のとおりです。
  ・既設の電柱に設置・・・1基あたり7,000円(限度額)
  ・街路灯柱を新設し設置・・・1基あたり14,000円(限度額)
  ※補助基数については制限がありますので、ご了承ください。

 (2)電気料及び維持管理費の補助
  ・電気料の補助・・・東京電力(株)電気供給約款に定める電灯料金等の10か月分に相当する額
  ・維持管理費の補助・・・街路灯1灯あたり200円

集会所の新築、改修に対する補助について

 自治会活動、コミュニティ活動を円滑に進めていくためには、みんなが集まって話し合える場が必要です。
 甲府市では、自治会が集会所の新築、または全面改築若しくは建物の取得及び改修を行う場合に予算の範囲内で費用の一部を補助します。

  (1)補助対象
   ・建物の本工事費(基礎、本体工事等)及び付帯工事費(電気、ガス及び給排水工事等)
   ・全面改築費
   ・改修、増築費
  ただし、次に掲げるものは、補助の対象となりません。
   ・用地の取得費及び造成費
   ・門扉、塀、植栽などの外構工事費
   ・本体以外の物置などの設置費
   ・机、いすなどの備品購入に係わる経費

  (2)補助金額
  ・新築、全面改築、既存建物取得の場合
    補助対象経費の3分の1以内で、限度額は1集会施設あたり次のとおりです。

建物の面積補助限度額
20m2以上40m2未満180万円/40㎡ X 建物面積
40m2以上60m2未満2,200,000円
60m2以上80m2未満2,800,000円
80m2以上100m2未満3,400,000円
100m2以上4,000,000円

・改修(増築含む)の場合
 改修費が、100万円以上の場合に限り、補助対象経費の4分の1以内の額(1万円未満切捨て)とし、限度額は1集会施設につき50万円とします。

婦人の家の備品に対する補助について

 地域婦人または婦人団体が行う婦人の家の集会施設の設備を整備する経費に対し、予算の範囲内で補助します。
 (1)補助対象経費
  婦人の家の設備を整備するための備品購入費。
  例えば・・・調理台、電子レンジ、炊飯器、テレビ、ミシン、湯沸し器、姿見鏡、華道・茶道用具など
 (2)補助金額
  1施設につき25万円を限度に補助。ただし、25万円に満たない場合は、実支出額をもって補助金の額とします。

老人憩いの家を整備するときの補助について

 自治会等が設置する老人憩の家の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助します。
 (1)補助対象経費
  老人憩の家の設備を整備するための備品購入費(座布団、机、扇風機、娯楽用備品、ストーブなど)及び施設の新設、改修に要する経費。
 (2)補助金額
  1施設につき25万円を限度に補助。ただし、25万円に満たない場合は、実支出額をもって補助金の額とします。

市民活動保険について

 みなさんの地域では、自治会活動、防犯活動、青少年育成活動など地域に根ざした活発な奉仕活動等が幅広く繰り広げられております。

 これらの活動は、市民のみなさんの温かい善意や自発的なご協力に基づくもので、地域社会の発展や生活・文化の向上に大きな役割を果たしています。こうした活動には、十分な安全対策が必要で、関係者の皆さんは、常に万全を期しておられるとは思いますが、不幸にして偶発的な事故が起こらないとも限りません。

 『甲府市市民活動保険』は、このような活動中の不慮の事故を救済し、指導者及び参加者の皆さんが安心して市民活動を推進できるよう補償するものです。

1 市内に活動拠点を置く、自主的に構成された市民団体等が無報酬で行う概ね次の活動中の事故が対象となります(政治、宗教及び営利を目的とする活動は除く。)。

活動名活動の具体例傷害保険適用
指導者参加者
地域社会活動自治会活動(河川清掃、有価物回収等)、防犯活動等
青少年健全育成活動子どもクラブ活動、青少年団体等の指導育成活動等×
社会福祉活動社会福祉施設援護活動(建物の修理、清掃等)等
社会教育活動スポーツ活動、文化活動等×
災害救助活動(事前の登録が必要)災害発生の際の復旧、救助、救援等の活動

2 対象となる事故
 (1)損害賠償責任事故
  市民団体が市民活動中に指導者等の過失により他人の生命、身体または財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うこととなる事故。
 (2)傷害事故
  市民活動中の偶発的な事故により、市民団体等の指導者及び参加者、団体等の構成員が、負傷または死亡した事故。

3 補償内容

(1)損害賠償(免責額5,000円)
身体賠償1人につき1億円限度
1事故につき3億円限度
財物賠償1事故につき300万円限度
保管物賠償1事故につき300万円限度
(2)傷害補償
死亡補償1000万円
後遺障害補償1000万円限度
入院補償1日につき3000円(負傷の日から180日を限度)
手術補償手術内容による
通院補償1日につき2000円(負傷した日から180日までの通院で90日を限度)

※ なお、状況等により保険の対象にならない場合もあります。
 詳しくは市民生活部市民対話課(237-5298)までお問い合わせください。

[UP]
予算書(案)
決算書(案)
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地縁団体について

1 地方自治法改正の趣旨

 これまで、自治会や町内会といった地縁による団体は、「法人格」をもてなかったために、所有する集会施設などの不動産を、団体名で登記することができませんでした。

 そのため不動産を登記する場合には会長名などの個人名義や共有名義で行っていましたが、個人名義の登記では、名義人が引っ越し等により自治会等の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じてきました。

 こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会・町内会等の地縁による団体が一定の手続きの下に法人格(法律では「認可地縁団体」といいます。)を取得し、団体名で不動産登記することができるようになりました。

2 地縁による団体とは?(認可の対象団体)

 「町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者で組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設等の維持管理などの地域的な共同活動を行っている団体」が、地縁による団体とされています。

 したがって、青年団や老人クラブ、婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に、性別や年齢などが条件として必要な団体や、スポーツ愛好会や伝統芸能保存会、宗教団体のように、活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁による団体とは認められません。

3 認可を受ける要件

 地縁による団体が法人格を得るためには、甲府市長の認可が必要となり、次の要件が備わっていることが必要となります。

1)地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2)地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

3)地縁による団体の区域に住所を有する個人が構成員となれる旨が規約に定められていること及びその相当数の者が現に構成員となっていることが認可申請に際し提出される構成員名簿により確認されること。

4)一定の事項(①目的、②名称、③区域、④事務所の所在地、⑤構成員の資格に関する事頂、⑥代表者に関する事頂、⑦会議に関する事項、⑧資産に関する事項)が定められている規約を有していること。

4 地縁による団体の認可申請の手続き・流れ

 1)総会招集手続き等が定められた規約が整備されていない場合には、まず、規約の整備を行う。

    ↓ ↓

 2)認可申請を行うに当たって、規約に基づき招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行う。(申請書類に明記すベき事項「規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、保有することとなる不動産等の資産の確定」)

 ※この認可申請の決定は、あくまでも当該団体の自主的な判断により行われるものです。

    ↓ ↓

 3)次の認可申請書類を揃えて、市ヘ申請する。(様式・サンプルは市にあります。)

①認可申請書
②規約
③認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(認可を申請する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの)
④構成員の名簿
⑤保有資産目録又は保有予定資産目録
⑥住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書など)
⑦申請者が代表者であることを証する書類
(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるものと、申請人が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで、申請者本人の書名・押印のあるもの)

    ↓ ↓

4)市において、認可の要件が備わっているかを審査し、認可の決定を行います。

    ↓ ↓

5)認可を行った場合には、その旨が告示され、第三者に対しても地縁による団体が法人格を得たことを対抗できることとなります。
(申請者に認可決定の通知書が送付されます。)

[UP]
ここに掲載のテキストは、甲府市の自治会制度について何か成文化されたものが無いか調べている時に「甲府市自治会のしおり」の存在を知り入手したコピーから編集したものです。

「資料」として添付されていたものは特定非営利活動法人で言えば定款に相当するもののひな型です。NPO法人については内閣府国民生活局や各都道府県サイトにNPO法に則った定款のひな型が掲載されています。設立に際してはそれらのひな型を参考にしながら特に目的、事業内容、会員資格、役員構成などについてNPO法の主旨に沿ってそれぞれの団体で独自に定めているようです。その為にひとつの特定非営利活動法人について知りたい時には定款のこれらの項目に着目して確認すればよく、その他の部分はほとんど変わりないという経験をしています。

甲府市にある多数の自治会でも恐らくこの「甲府市自治会のしおり」に付属して提示されたひな型に準じているものと思いますので、これについては別稿で考察してみる予定です。
「甲府市自治会のしおり」には図のような予算書と決算書のひな型も含まれていました。私はこれまでの経験から、様々な場面で貸借対照表作成の必要性を感じています。NPOでこれは当然なのですが自治会などの任意団体でも同様ではないかという点も考察してみたいと考えています。不動産登記を伴う地縁団体では財務諸表として必須のものと思いますが、甲府市で地縁団体の有無は未確認です。

~ 先祖を敬い秋彼岸にアップロード ~

◇ 甲府市ホームページ-市民活動の中で以下の記載があります。(2011年12月 確認)

自治会のご案内
・自治会は、「住民の相互扶助を図る自主的・民主的な組織」です。 近所の方たちとのコミュニケーションを深めたり、広報誌や議会だよりなど、市からのいろいろな配布物が自治会を通して配られています。
・自治会に加入し、地域のいろいろな活動に参加して、近所の方たちと交流しましょう。
・問い合わせ先 自治会連合会事務局 電話 055-235-1168
広報誌が届かなかった場合
・自治会に加入している方 あなたの町の自治会の組長さんにお尋ねください。
・自治会に加入されていない方 市役所本庁舎1階総合行政相談窓口、または3階広報課広報係、お近くの公民館、連絡所などに広報誌を用意してありますのでご利用ください。
なお、自治会に加入を希望される方は、ご近所の方に組長さんをお聞きになり、お尋ねください。
・問い合わせ先 広報誌についてのお問い合わせ 広報課広報係 電話 055-237-5314
・自治会についてのお問い合わせ 自治会連合会事務局 電話 055-235-1168
[UP]